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放射線障害の防止に関する法律 (年間何ミリシーベルト?)

 

報道などで、放射線の数値データが公表されるたびに、影響が【大きい・小さい】と言った解説がありますが、そもそも基準はどうなっているのか?という疑問にお答えするため(整理するため)、一般人の被ばく線量限度はどのように法律で定められているのか調べてみました。

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国家間で合意され、国内法でも定められている線量限度は、年間1ミリシーベルトです。

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一般の人の被曝線量限度は、以下のように法律で定められています。

 

『放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律』
この法律の第19条1項に廃棄の基準は文部科学省令で定めるとされ、それは『放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令』と『放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則』です。

後者の施行規則、第19条第1項第2号ハ で、基準は文部科学大臣が定めると書かれ、これを定めたのが『放射線を放出する同位元素の数量等を定める件』で、この第14条4項に「第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、「実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」と書かれています。また『放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律』には、懲役や罰金といった罰則も定められています。

 

【補足】

では、参考までに1時間あたりの放射線量限度を計算すると以下の通りとなります。

  1ミリシーベルト(1年間) ÷ 8760時間(24×365)= 0.11マイクロシーベルト

 

武田邦彦中部大学教授の説明(ブログ)では、「1時間に0.11マイクロシーベルト以上の地域は法律的に違法状態にあり、子供の健康に障害を及ぼす可能性がある。」と指摘されていました。 (武田邦彦先生のブログ http://takedanet.com/ より抜粋) 

 

[イラストで紹介] 内部被曝について知って欲しいこと

イラスト付で解りやすくまとめられた資料です。以下、印刷用のPDFファイルのリンク:
http://happy-net.jp/uploader/naibuhibaku.pdf

 

 

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